電気工事士の資格をとろう!

電気工事士とは、一般用・自家用などの電気工作物(小出力発電設備、事業用電気工作物、低圧需要設備など)の工事を行う仕事のことです。電気工事士法では、500kw未満電気工作物、一般用電気工作物は電気工事士しか工事できないと定められています。施設(公共、医療関連、商業)、研究所や工場、住宅にある電気設備の工事を行うにあたって必要な資格です。電気工事士には一種と二種に分かれています。一種と二種の違いは取り扱える設備の範囲です。

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